電子定款
✿ 電子定款の作成手順 ✿
0.電子申請に必要な道具やソフトウェア等を準備してください。
1.立ち上げる法人の定款の内容を決めます。
2.定款の原案をMicrosoftWord等のワープロソフトで作成し、電話でご連絡の上、FAXかメール添付等で当役場宛にお送りください。公証人が内容を確認し、修正すべき所があればその旨お伝えします。また、その際、実質的支配者となるべき者の申告書も併せてお送りください。
3.修正できた定款をPDFファイル(Adobe Acrobat)に変換し、電子署名をしてください。
※ 発起人等、一般の方が電子署名をするには、電子証明書付き個人番号カード、カードリーダー、AdobeAcrobat(有料ソフト)が必要です。
4.登記・供託オンライン申請システムを通じてオンライン申請を行い、「到達通知」を印刷して当役場宛にFAX(または持参)してください。なお、嘱託人(定款のPDFファイルに電子署名した人)が複数の場合でも、オンライン申請システムでは、そのうちの一人が代表して電子署名してください。
5.当役場に電話し、定款認証の日時をご予約の上、必要書類を揃えておいでください。認証手続と定款の謄本の作成には、書類をお持ち頂いてから30分~1時間程度かかります。
6.公証人が、オンライン申請システム経由で届いた定款の内容や嘱託人の電子署名が真正なものであることを画面上で確認し、認証します。
7.定款や電磁的記録の認証等のファイルをCD-R等の記録媒体に保存し、必要に応じて紙媒体の定款謄本と併せてお渡しします。
8.手数料をお支払いいただきます。定款認証手数料1.5万円~5万円のほか、若干の謄本費用が掛かります。紙による定款とは異なり、4万円の収入印紙は不要です。
9.岡山地方法務局で法人設立の登記手続を行ってください。
✿ 電子定款の必要書類 ✿
定款認証のため当役場においでになる人によって異なります。
Ⅰ 定款作成の代理人(司法書士・行政書士等)が当役場においでになる場合
⑴ 発起人全員の印鑑登録証明書(3箇月以内のもの)
⑵ 発起人から代理人にあてた委任状(発起人全員の実印を押捺する) ※1-①
⑶ 実質的支配者となるべき者の顔写真付き身分証明書1種類
⑷ 代理人の身分証明書2種類と印鑑 ※2-① , 2-②
⑸ 実質的支配者となるべき者の申告書
⑹ 空のCD-RまたはUSBメモリ
Ⅱ 発起人全員がPDFファイルに電子署名し、全員が当役場においでになる場合
⑴ 発起人全員の印鑑登録証明書(3箇月以内のもの)とそれぞれの実印
⑵ 実質的支配者となるべき者の顔写真付き身分証明書1種類
⑶ 実質的支配者となるべき者の申告書
⑷ 空のCD-RまたはUSBメモリ
Ⅲ 発起人全員がPDFファイルに電子署名し、そのうち発起人の一部だけ(または発起人でない人)が定款認証の代理人として当役場においでになる場合
⑴ 発起人全員の印鑑登録証明書(3箇月以内のもの)
⑵ おいでになることができない発起人全員から代理人にあてた委任状(おいでになることができない発起人全員の実印を押捺する) ※1-②
⑶ 実質的支配者となるべき者の顔写真付き身分証明書1種類
⑷ 代理人の身分証明書2種類と印鑑 ※2-①
⑸ 実質的支配者となるべき者の申告書
⑹ 空のCD-RまたはUSBメモリ
★ 発起人が法人の場合は、上記各項⑴の「印鑑登録証明書」を、「法人の履歴事項全部証明書 及び 印鑑証明書」に読み替える。
※1 委任状について (電子委任状を使用する場合はこちらをご覧ください)
① 定款作成の代理の場合
作成の代理の場合は、委任状の後ろに定款原案をつけてホチキスで留め、発起人全員の実印で継ぎ目に契印(割印)をしてください(下図参照)。
② 定款認証のみの代理の場合
認証のみの代理の場合は、定款原案を添付する必要はありません。
※2 身分証明書と印鑑について
① 身分証明として、アから2種類 又は アとイから各1種類
ア 印鑑登録証明書(発行後3箇月以内のもの、セットで 要 実印)、
自動車運転免許証、旅券(パスポート)、個人番号カード、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、在留カード(外国人登録証明書)、特別永住者証明書など官公署発行の写真入り証明書(いずれかひとつ、有効期間内のもの)+ 認印
イ 健康保険被保険者証など、顔写真のない身分証明書
② 代理人が法人(司法書士法人等)の場合は、その法人の登記簿謄本、印鑑証明書(いずれも3箇月以内のもの)と実印
又は
♦ ホチキスで留めた上から紙テープや製本テープ等を貼る場合(袋綴じ)
⇒ テープと本体の間に掛かるように、表裏とも割印を押す。
そのかわり、ページの間の割印は不要。
✿ 電子定款の認証手数料 ✿
電子定款の認証手数料 【株式会社】資本金の額等が
100万円未満の1号括弧書きの会社 15,000円(※)
100万円未満の会社 30,000円
100万円以上300万円未満の会社 40,000円
それ以外の会社 50,000円
【一般社団/財団法人、各種法人】 50,000円
電磁的記録の保存 300円
同一の情報の提供 (700円+枚数×20円)×謄本通数
(※) 公証人手数料令第35条第1号の資本金の額等が100万円未満で、かつ、同号括弧書きのイ~ハの全ての条件を満たす会社
✿ 電子委任状について ✿
電子委任状は、電子定款と同様の手順で作成します。
1.MicrosoftWord等で委任状の文面を作成し、委任者・代理人の住所氏名など必要事項を正確に入力する。
2.内容に誤りがないか確認してからPDFファイル(Adobe Acrobat)に変換し、委任者が電子署名する(電子定款に使用したのと同じ電子証明書を使ってください)。
3.CD-R等の記憶媒体に保存して認証代理人に託すか、あらかじめ当役場宛に電子メールに添付して送信するなどして、認証の時までに提出する。
電子証明書は「印鑑(登録)証明書+実印」の働きをします。
電子証明書の期限が切れていないかご確認の上、電子署名してください。
電子委任状はプリントアウトしたものは使用できませんのでご注意ください。