紙による定款

紙による定款の作成手順 

1.まずは、立ち上げる法人の定款の内容を決めます。

2.定款の原案が出来たら、FAXなどで当役場宛にお送りください。公証人が内容を確認し、修正すべき所があればその旨お伝えします。また、その際、実質的支配者となるべき者の申告書も併せてお送りください。

3.修正できた定款を、A4版の片面印刷で3通ご用意いただき、3通ともに発起人全員の実印を押捺します。また、各頁の継目に、もれなく発起人全員の契印(割印)を押してください(下図参照)。

4.1字でも加除訂正があると、発起人全員の訂正印が必要ですから、あらかじめ欄外又は末尾に全員の捨印が押してあれば便利です。

5.当役場に電話し、定款認証の日時をご予約の上、必要書類を揃えておいでください。認証手続と定款の謄本の作成には、書類をお持ち頂いてから30分~1時間程度かかります。

6.手数料をお支払いいただきます。定款認証手数料1.5万円~5万円のほか、若干の謄本費用が掛かります。また、株式会社の場合は4万円の収入印紙が別途必要です。

7.出来上がった定款の謄本をお渡ししますので、岡山地方法務局で法人設立の登記手続を行ってください。

 定款の割印の押し方 

 

♦ ホチキスで留めただけの場合

  ⇒ 各ページの間にかかるようにもれなく割印を押す。

ホチキス留め
ホチキス留め1

又は

ホチキス留め2

 

♦ ホチキスで留めた上から紙テープや製本テープ等を貼る場合(袋綴じ)

    ⇒ テープと本体の間に掛かるように、表裏とも割印を押す。

      そのかわり、ページの間の割印は不要。

袋綴じ

紙による定款の必要書類 

定款認証のため当役場に出向く人によって異なります。

 

Ⅰ 発起人全員が当役場においでになる場合

⑴ 定款3通(A4版・片面印刷)

⑵ 発起人全員の印鑑登録証明書(3箇月以内のもの)とそれぞれの実印

⑶ 実質的支配者となるべき者の顔写真付き身分証明書1種類

 ⑷ 実質的支配者となるべき者の申告書

 

 

Ⅱ 代理人(司法書士・行政書士や、発起人のうち一部の人)が当役場においでになる場合

⑴ 定款3通(A4版・片面印刷)

⑵ 発起人全員の印鑑登録証明書(3箇月以内のもの)

⑶ おいでになることが出来ない発起人全員から代理人にあてた委任状(おいでになることができない発起人全員の実印を押捺する)※1

実質的支配者となるべき者の顔写真付き身分証明書1種類

⑸ 代理人の身分証明書2種類と印鑑 ※2-① , 2-②

実質的支配者となるべき者の申告書

 

★ 発起人が法人の場合は、上記各項⑵の「印鑑登録証明書」を、「法人の履歴事項全部証明書 及び 印鑑証明書」に読み替える。

※1 委任状について

委任状ひな型(紙の定款 認証代理(株式会社)).doc
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委任状ひな型(紙の定款 認証代理(一般社団)).doc
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委任状ひな型(紙の定款 認証代理(一般財団)).doc
Microsoft Word 31.0 KB

 

※2 身分証明書と印鑑について

 ①  代理人が個人の場合は、身分証明としてアから2種類 又は アとイから各1種類

ア  印鑑登録証明書(発行後3箇月以内のもの、セットで 要 実印)、

  自動車運転免許証、旅券(パスポート)、個人番号カード、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、在留カード(外国人登録証明書)、特別永住者証明書など官公署発行の写真入り証明書(いずれかひとつ、有効期間内のもの)+ 認印

イ  健康保険被保険者証など、顔写真のない身分証明書

 

 ②  代理人が法人(司法書士法人等)の場合は、その法人の登記簿謄本と印鑑証明書(いずれも3箇月以内のもの)と実印

紙による定款の認証手数料 

定款認証手数料  【株式会社】資本金の額等が

                 100万円未満の1号括弧書きの会社 15,000円(※)

                   100万円未満の会社          30,000円

                   100万円以上300万円未満の会社   40,000円

                   それ以外の会社            50,000円

           【一般社団/財団法人、各種法人】         50,000円

謄本費用  1枚につき250円(約2,000円程度)

収入印紙代  40,000円(株式会社の場合のみ)

  (※) 公証人手数料令第35条第1号の資本金の額等が100万円未満で、かつ、同号括弧書きのイ~ハの全ての条件を満たす会社

法人定款の認証
電子定款
TV電話定款