離婚給付契約公正証書の作成手数料について
✿ 離婚給付契約公正証書の作成手数料について ✿
手数料算定の基礎となる「目的の価額」の計算方法
・養育費 … 月々の支払額×支払回数(ただし、上限120ヶ月分まで)
・慰謝料・財産分与等 … その総額(不動産がある場合はその評価額)
・年金分割 … 算定不能
それぞれを1行為として計算します。
なお、子との面会交流や清算条項に関する事柄等は、手数料算定の対象にはなりません。
例1 子供の養育費のみの場合(1行為)
① 養育費 子供1歳1人、大学卒業(22歳)まで 月額50,000円ずつ
基本手数料 ① 目的の価額 6,000,000円 ⇒ 手数料 17,000円
正謄本費用 正本4枚 1,000円、謄本4枚 1,000円とする (枚数は場合によって変わります)
上記合計 19,000円
例2 子供の養育費、財産分与、年金分割について書く場合(3行為)
① 養育費 子供5歳と6歳の2人、20歳まで 一人当たり月額20,000円ずつ
② 財産分与 現金200万円
③ 年金分割 (算定不能)
基本手数料 ① 目的の価額 4,800,000円 ⇒ 手数料 11,000円
同 ② 同 2,000,000円 ⇒ 同 7,000円
同 ③ 同 ( 算定不能 ) ⇒ 同 11,000円
正謄本費用 正本5枚 1,250円、謄本5枚 1,250円とする (枚数は場合によって変わります)
年金分割のみ記載した抄録謄本3枚 750円 (日本年金機構へ提出用)
原本超過枚数 1枚 250円 (原本が4枚を超える場合、1枚ごとに 250円加算)
上記合計 32,500円