離婚給付契約公正証書の作成手数料について

 離婚給付契約公正証書の作成手数料について 

手数料算定の基礎となる「目的の価額」の計算方法

 

・養育費 … 月々の支払額×支払回数(ただし、上限120ヶ月分まで)

・慰謝料・財産分与等 … その総額(不動産がある場合はその評価額)

・年金分割 … 算定不能

 

それぞれを1行為として計算します。

なお、子との面会交流や清算条項に関する事柄等は、手数料算定の対象にはなりません。

 

 例1 子供の養育費のみの場合(1行為)

  ① 養育 子供1歳1人、大学卒業(22歳)まで 月額50,000円ずつ

   基本手数料 ① 目的の価額 6,000,000円 ⇒ 手数料 17,000円

   正謄本費用 正本4枚 1,000円、謄本4枚 1,000円とする (枚数は場合によって変わります)

   上記合計 19,000円 

 

 

 例2 子供の養育費、財産分与、年金分割について書く場合(3行為)

  ① 養育 子供5歳と6歳の2人、20歳まで 一人当たり月額20,000円ずつ

  ② 財産分与 現金200万円

  ③ 年金分割 (算定不能)

   基本手数料  ① 目的の価額 4,800,000円 ⇒ 手数料 11,000円

     同    ②   同   2,000,000円 ⇒  同   7,000円

     同    ③   同    ( 算定不 ) ⇒  同  11,000円

   正謄本費用  正本5枚 1,250円、謄本5枚 1,250円とする (枚数は場合によって変わります)

          年金分割のみ記載した抄録謄本3枚 750円 (日本年金機構へ提出用)

     原本超過枚数  1枚 250円 (原本が4枚を超える場合、1枚ごとに 250円加算)

   上記合計 32,500円  

 

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