遺言公正証書作成の必要書類

 遺言公正証書作成の必要書類

1.遺言者の身分証明として(アから2種類 又は アとイから各1種類)、

ア  印鑑登録証明書(発行後3箇月以内のもの、セットで 要 実印)、

  自動車運転免許証、旅券(パスポート)、個人番号カード、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、在留カード(外国人登録証明書)、特別永住者証明書など官公署発行の写真入り証明書(いずれかひとつ、有効期間内のもの)+ 認印

イ  健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証など、顔写真のない身分証明書

(準備段階ではコピーでも可。作成当日、現物をお持ち下さい)

いずれもお持ちでない場合はご相談下さい。

 

2.遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本

 

3.遺言で財産を相続人以外の人に遺贈する場合は、その人の住民票

法人に遺贈する場合は、その法人の登記簿謄本

 

4.遺贈し又は相続させる財産が

㋐ 不動産の場合…土地・建物の登記簿謄本(電子情報を印刷したものでも可)

固定資産評価証明書 又は 固定資産税の納税通知書

㋑ 不動産以外の財産の場合…それらの金額などを記載したメモ等

有価証券や銀行口座等を指定したい場合は、口座番号などが正確に分かるもの(通帳等)

 

5.証人2名の立会いが必要なので、その人の氏名・生年月日・住所・職業を正確に書いたメモ(自動車運転免許証の写しなどがあれば最適)

ただし、次の人は証人になれません。

未成年者、推定相続人・受遺者並びにその配偶者及び直系血族、公証人役場の職員

適当な証人がいないときは、当役場へご相談下さい。

 

6.遺言執行者(遺言の内容を実現するために必要な行為をする人)を決めるときは、その人の氏名・生年月日・住所・職業を正確に書いたメモ

遺言執行者は、立会いの証人、財産をもらう人(相続人・受遺者)でも指定することが可能です。

 

7.その他、公証人から必要といわれたもの

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