遺言公正証書の作成手順
✿ 遺言公正証書の作成手順 ✿
1.まず遺言の内容をハッキリ決めることが大切です。「誰に何を受け取ってもらうか」、「祭祀の主宰者を誰にお願いするか」など、よく考えて決めましょう。
2.岡山公証センターに電話し、公証人との打ち合わせ日時をご予約ください。相談の段階では、内容をよく理解している方であれば、遺言者本人に代わって他の方がいらっしゃっても差し支えありません。
3.予約当日、必要書類を揃えて当役場へ持参(又はFAX)の上、遺言の内容について公証人にお話しください。打ち合わせを先にして、書類は後から持参・郵送又はFAXしていただいても構いません。
遺言作成当日の手間を省くためにも、あらかじめ公証人とよく打ち合わせておくことが必要です。相談は無料ですので、気軽に当役場へおいでください。
4.必要書類が揃ったら、公正証書作成日時を決めます。
遺言者本人が病気などで外出することが難しいときは、公証人が本人のご自宅や病院などへ出張して作成することもできますが、割増料・出張旅費が発生します(出張先は岡山県内に限ります)。当役場はバリアフリーですので、可能であれば、役場までおいでいただくことをお勧めします。
5.打ち合わせの内容と提出書類に基づいて、公証人が公正証書の準備をします。準備ができ次第、当役場より作成手数料のご連絡をしますので、現金でご用意ください。
6.作成当日、遺言者本人と証人2名(立会人)が当役場へおいでください(出張の場合は公証人が出向きます)。
遺言者・証人とも、実印又は認印を忘れずにご用意ください。
なお、手続中は、遺言者・公証人・証人2名以外の付添いの方は、室外にて待機していただきます。ご了承ください。
7.遺言者本人が、証人2名が立ち会う席で、公証人に対し遺言の内容を話します。そののち、あらかじめ用意しておいた遺言公正証書の内容を確認し、間違いなければ、列席者各自、署名・捺印していただきます。原本(署名したもの)は、当役場にて厳重に保管いたします。
個人情報保護についてはこちらをご覧ください。
8.公正証書作成手数料をお支払いいただきます。手数料は、遺言にかかる財産の時価に基づいて算定します。詳しくは遺言公正証書作成手数料をご覧ください。
9.公正証書の正本・謄本をお渡しします(通常は各1通)。
→ 以上で手続完了です。
✿ 証人(立会人)について ✿
公正証書遺言を作成するには、必ず2人以上の証人に立ち会ってもらわなければなりません(民法第969条第1項)。
遺言に立ち会う証人というのは、「立会人」という程度のもので、遺言者の精神状態が正常であり、その自由な意思によって遺言が述べられたことなどを含めて、遺言公正証書が正しい手続にしたがって作成されたものであることを一緒に確認してもらう、という意味合いのものです。
証人には未成年者以外なら誰でもなれるのですが、遺言内容と利害関係のある人は証人になることはできません。すなわち、遺言者の推定相続人及び受遺者並びにそれらの者の配偶者と直系血族の人などは証人になれません。しかし、それ以外の親族や他人ならば構いません。
信頼している親しい友人とか知人、あるいは銀行員、司法書士、行政書士、税理士、弁護士などが適任です。適当な人がいないときは、ご相談ください。
✿ 遺言の執行とは ✿
遺言の執行とは、遺言者が死亡し、遺言の効力が生じた後に遺言の内容をそのとおりに実行することです。
遺言執行者は、
① 遺言で指定された者
又は
② 家庭裁判所により選任された者
がなります。
遺言執行者は、遺産の預貯金債権の名義の変更、払戻しのときなどに重要な役割を果たしてくれます。したがって、誠実で信頼できる人でなければなりません。遺言によって遺産をもらう人(相続人又は受遺者)を遺言執行者とすることもできます。相続人が複数人いる場合は、財産を最も多くもらう人を遺言執行者に指定しておくと、いろいろな事務処理をスムーズに取り運ぶことができるようです。
遺言執行者を必要とする場合、これを遺言で決めておきませんと、遺言者が死亡してから家庭裁判所で決めてもらうことになり、手数と時間がかかりますので、あらかじめ遺言の中で決めておくことをお勧めします。
✿ 遺言の撤回または変更について ✿
遺言者は、いつでもその遺言を撤回したり、変更したりすることができます。遺言をしたあとで、遺言者をめぐる周囲の事情や遺言者の心境に、いろいろ変化があることは当然です。そのような場合には、後日改めて遺言を作成することによって、何度でも、先にした遺言を自由に撤回したり変更したりすることができます。一度遺言をしたからといって、一生涯それに拘束されるということはありません。
また、遺言者の存命中は、自分の財産をどうするかは全く本人の自由です。時々、遺言に記載した財産は処分してはいけないと思われる方もいらっしゃるようですが、遺言は遺言者が亡くなったときに初めて効力が発生するものです。したがって、遺言に記載した財産が、遺言者が亡くなった時には存在しなかったような場合には、その部分に関しては遺言がなかったものとして取り扱われることになります。
遺言を作成しても、それによって存命中の生活が不自由になる心配はありませんので、ご安心ください。