任意後見契約公正証書
✿ 任意後見契約とは?✿
平成12年4月から始まった成年後見制度のうち、将来認知症や精神障害などで判断能力が不十分になったときに、あらかじめ選んで契約を結んでおいた「任意後見人」に支援を受ける制度です。
この制度を利用するには、まずは自分が信頼できる誠実な人物を選んで将来の「任意後見人」を引き受けてもらい、支援してもらう内容について、あらかじめ公証人役場で公正証書を作成しておきます(この契約は、公正証書で行わなければ契約の効力がありません(任意後見契約に関する法律第3条))。
実際に本人の判断能力が不十分な状態になったときに、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」のもとで、支援・保護を受けることができます。