公正証書
✿ 公正証書(こうせいしょうしょ)とは?✿
公正証書は、法務大臣が任命する公証人(裁判官、検察官、法務局長、弁護士などを長年つとめた人から選ばれる)が作成する公文書です。
当役場の公証人は、両名とも裁判官出身です。
公証人という国の機関が作りますから、次のようないろいろな効用があります。大切な契約や遺言は、安全確実な公正証書にしておきましょう。
✿ 公正証書の効用は?✿
1.極めて強力な証拠力があり、裁判になっても立証の苦労がいりません。
2.公正証書の原本は、公証人役場に保存されますから、紛失・偽造・変造などの心配がありません。
3.強制執行ができる旨の条項を入れることにより、相手方が金銭債務を履行しないときは、訴訟を起こさなくても不動産・動産・給料などの財産を差し押える強制執行ができ、債権を取り立てることができます。また、債務者が倒産した場合など、公正証書によって簡単に配当要求ができます。
4.法律で公正証書により契約することになっているもの(事業用定期借地権設定契約、任意後見契約など)は、公正証書でないと契約の効力が認められません。
✿ 公正証書の保存期間は?✿
公正証書や法人の原始定款の原本の保存期間は、原則20年です。
ただし、契約期間の長いものや遺言は、長期保存している場合もあります。詳しくはお問い合わせ下さい。
✿ 公正証書作成時の基本の必要書類 ✿
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✿ 代理で公正証書を作成する場合は?✿
当事者本人のうち、当役場においでになることができない人がいる場合には、本人の委任状を持った代理人でも手続ができます(遺言など、代理での作成ができないものを除く)。
代理人は、双方の代理を1人ですることはできません。たとえば、金銭や建物の貸し借りのとき、借主は、保証人の代理人にはなれますが、貸主の代理人にはなれません。
委任状は、契約当事者(法人の場合は代表者)が、公正証書作成当日に公証人役場へ来られず、公正証書の作成手続を代理人に委任する場合に、その代理人が真正な代理権を有することを証するため提出して頂くものです(平たく言うと、ここで言う「代理人」とは、本人に代わって作成当日に署名捺印しに来る人のことです)。したがって、当事者本人が来られる場合は、委任状は必要ありません。
また、委任状は白紙委任状ではダメです。契約の内容と、これを公正証書に作成することを委任する旨の記載が必要です。なお、委任状を作成した後に1字でも加除訂正すると、欄外に訂正印が必要になります。
委任状と併せて、本人が個人の場合は印鑑登録証明書、法人の場合は印鑑証明書及び資格証明書をご提出いただきます。発行後3箇月以内のものをご用意下さい。委任状に押してある印と印鑑登録証明書の印が、間違いなく同一のものであることをもって、真正な代理権があることを確認します。
なお、代理で公正証書を作成した場合は、特定の場合を除き、当事者本人宛に、当該公正証書が作成されたことをお知らせする文書を郵送いたします。
✿ 公証人が出張して公正証書を作成する場合は?✿
遺言、任意後見契約、事実実験など一部の公正証書及び宣誓認証は、その性質上、公証人が出張して作成することが許されています(ただし、割増料や出張旅費等がかかります)。
ただし、打ち合わせの段階では、どなたかに公証人役場までおいでいただく必要があります。
出張先は、岡山県内であれば、ご自宅・病院・施設等、どこでも出張いたします。入院などで一時的に岡山県内に滞在している方でも大丈夫です。お気軽にご相談下さい。