確定日付
✿ 確定日付とは?✿
一般に、確定日付とは当事者が後から変更できない確定した日付のことです。
契約書等の権利の得喪、変動等に関する私文書では、その作成年月日が重要な意味を持つことが少なくありません。後日、作成日付を変更されて紛争となることを防ぐため、確定日付の存在が極めて重要になります。
確定日付は、その当日現在、当該文書が存在していたことを証明する効力を有します。私署証書に確定日付を付与することにより、文書作成の前後を判断する資料となります。
なお、確定日付の付与は、文書の成立や内容の真実性についてはなんら公証するものではありません。
公証人役場で確定日付を受けるには、確定日付を受けたい文書を直接役場へお持ちください。文書の作成者本人でも、代理の方でも大丈夫です。
✿ 確定日付を付与できる文書とは?✿
公証人役場で確定日付を受けることができるのは、私署証書(私文書)に限ります。私署証書は法律行為またはこれに関連性のある事実を記載した文書であることが原則ですが、文字その他の記号で、意見、観念または思想的内容を表示してある文書であれば大丈夫です。
ただし、自筆証書遺言には確定日付を付与することはできません。自筆証書遺言の場合、遺言をした本人が手書きで書いた日付が確定日付となるため、公証人役場で改めて確定日付を付与すると混乱をまねく恐れがあるからです。
図面、写真などには、そのままでは付与することができませんが、説明文等(写真なら撮影日、撮影者、撮影場所、被写体の説明など)を付けて署名捺印してあれば、その説明文に対して付与することは可能です。また、文書のコピーには確定日付を付与することはできませんが、「正写した。」「複写した。」と書き添えるか、説明文を書き足して署名捺印すれば、付与することができます。
官公署の付した日付のある文書(住民票や内容証明郵便など)には既に確定日付の記載がありますので、公証人役場で確定日付を付与することはできません。
また、文書の内容が違法なもの・無効なものにも付与することはできません。
文書内に訂正がある場合は、訂正印が必要です。また、空欄がある場合は、その箇所に棒線を引いて後から記入できないようにするか、または公証人役場の方で「○○欄が空欄であった。」と書き添えてから確定日付を付与する場合もあります。
文書が数枚にわたる場合は、ホチキスで綴じてページの継ぎ目に割印をし、全体が一通の文書であることが分かるようにしてお持ちください。製本テープ等を用いて袋綴じにし、製本テープと文書の継ぎ目に割印をする形でも結構です。(下図参照)
そのほか、封をした封筒にも付与することができます。封筒の継ぎ目の部分全部にもれなく割印をし、内容物の説明文、日付を記入し、署名捺印をしてお持ちください。この方法は、特許出願前の設計図や共同購入宝くじなどで活用されています。(下図参照)
✿ 確定日付の手数料 ✿
1通につき 700円 です。
又 は
♦ ホチキスで留めた上から紙テープや製本テープ等を貼る場合(袋綴じ)
⇒ テープと本体の間に掛かるように、表裏とも割印を押す。
そのかわり、ページの間の割印は不要。