岡山公証センター -岡山駅最寄りの公証役場-

定款認証の手数料がさらに変わりました

従来 資本金の額等によって3万円~5万円となっていた定款認証の手数料ですが、令和6年12月1日より、資本金の額等によって1.5万円~5万円に変更になりました。詳しくは、定款認証のページをご覧ください。

定款認証の手数料が変わりました

従来 一律5万円となっていた定款認証の手数料ですが、令和4年1月1日より、資本金の額等によって3万円~5万円に変更になりました。詳しくは、定款認証のページをご覧ください。

テレビ電話を用いた電子定款認証が始まりました

平成31年3月29日より、一定の要件を満たしている場合には、公証人役場に赴くことなく、映像と音声の送受信(いわゆるテレビ電話システム)による通話によって、認証することができるようになりました。

詳しくは、当HPの テレビ電話を用いた電子定款 及び 日本公証人連合会HPの定款認証のページをご覧ください。

定款認証の方式が変わります!

平成30年11月30日から、株式会社、一般社団法人、一般財団法人の定款認証の嘱託人は、法人成立の時に実質的支配者となるべき者について、その氏名、住居及び生年月日等と、その者が暴力団員及び国際テロリストに該当するか否かを公証人に申告していただくように変わります。

パンフレットや申請書は、日本公証人連合会HPの定款認証のページをご覧ください。

千代田生命岡山ビル 外観

  お知らせ

 

H30.5.2  楢崎康英公証人の後任として、平成30年5月1日、難波宏公証人が就任いたしました。同公証人も、裁判官出身です。どうぞよろしくお願いいたします。

 

H29.11.1  楢崎康英公証人は、平成29年10月31日付で退職いたしました。楢崎公証人の後任は未定で、当分の間、次田公証人のみで運営致します。

 

H28.5.23  田邉直樹公証人は、平成28年5月19日付で退職いたしました。田邉公証人の後任として、平成28年5月20日、次田和明公証人が就任いたしました。同公証人も、裁判官出身です。どうぞよろしくお願いいたします。

 

H26.5.16  ホームページを開設しました!


 公証事務に関するご相談は、いつでも無料で受け付けています!

公証人役場とは?

公証人は、市民の生活や財産などの権利を守り、トラブルを未然に防ぐために活動しています。

その主な点は、次のとおりです。

公正証書で契約書を作って大切な財産を守ります。

公正証書で遺言を作って大切な人に遺産を譲ります。

公正証書で離婚契約書を作って子供の将来を守ります。

定款認証で適法な会社を設立します。

任意後見契約書を作って老後に安心を作ります。

公正証書作成や認証など、公証人役場の手数料は法律で定められており、安心してご利用いただけます。

公証事務に関するご相談はいつでも無料です。お気軽にご相談下さい。

パンフレットは無料で配布しています。

遺言公正証書原本の二重保存を始めました!

平成26年4月1日より、全国の公証人役場・公証人において、遺言公正証書の原本を電子データの形にし、これを紙の原本とは別に保管する、いわゆる原本の二重保存を実施しています。

 

これは、東日本大震災を教訓に、今後予想される大規模災害等の発生により遺言公正証書の原本・正本・謄本のいずれもが滅失する事態に備えたもので、重要な公文書の二重保存という政府の施策の一環です。また、国民の権利保護と私的紛争の予防に重要な役割を果たす公正証書の原本保存の保管体制を整備・強化して、公正証書への信頼を一層確保しようとするものでもあります。

 

遺言公正証書の電子データは強固に暗号化して保管されます。大災害等の発生により紙の原本・正本・謄本が滅失し、二重保存の電子データが必要となった場合のみ、相続人等の請求に基づいて、この電子データを利用することになっています。

詐欺事件が発生しています!!

取引及び金銭の支払いの場所を「公証人役場」とした通知・電話等は詐欺の疑いがあります。ご注意下さい!

最近、次のような事案が全国的に発生しています。実際に、どのような被害が生ずるか予断を許しませんが、通知・電話で指定されている取引及び金銭の支払場所として、いずれも実在の公証人役場の名称と住所が記載されています。

公証人役場が、こうした取引及び金銭の支払いの場所になることは、一切ありません。

通知・電話を受けた方から公証人役場にご照会があり、事情が分かった事案です。

このような事案(類似を含む)の場合、記載されている公証人役場にお問い合わせ下さい。

また、詐欺の疑いがある場合は、お近くの警察に届けることをお勧めします。

■ 事案1

「未公開株詐欺被害金返還通知書」が送付されてきて、この通知書には「日時」(具体的な日時を指定)、「場所」(実在の公証人役場の名称・所在)、「被害金額」(かなり高額)、「手数料」(被害金額の3%)、「返還金」(被害金額から手数料を引いた金額)、「受渡方法」(現金直接渡し)、「必要物」(印鑑証明書・印鑑・身分証明書・本通知書)等が記載されている。

■ 事案2

「○○倶楽部被害金返還通知書」が送付され、記載されている内容は上記の事案1と全く同じ。

■ 事案3

未公開株の取引の場所として公証人役場を指定、「日時」、「売買代金」、「受渡方法」等を電話で通知してきた。